難病とは?

 

 難病とは、発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない、希少な難病であって、長期の療養を必要とするものと定義されています。また、この法律では、患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進することも明記されています。(難病患者に対する医療費に関する法律第1条)


指定難病とは?

 

 医療費助成の対象となる指定難病とは、難病のうち以下の2つの要件を満たすものです。患者数が国内において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと、客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していることです。(難病患者に対する医療費に関する法律第5条)

対象となる難病や申請に必要な書類は、保健所窓口または山形県ホームページで確認できます。

山形県ホームページ トップページ【URL:https://www.pref.yamagata.jp/】 ▶健康・福祉・子育て▶医療▶感染症対策・難病支援▶難病支援▶指定難病の医療費助成制度について 


指定難病登録者証について

 

「指定難病登録者証」とは、国が定めている指定難病に罹患していることを証明するものです。山形県でも、指定難病患者の皆さまが福祉・就労等の各種 支援を受ける際に使える「指定難病登録者証」の発行が始まっています。

申請方法や申請に必要な書類は、山形県ホームページで確認できます。

山形県ホームページ トップページ【URL:https://www.pref.yamagata.jp/】 ▶健康・福祉・子育て▶医療▶感染症対策・難病支援▶難病支援▶指定難病登録者証について 

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指定難病登録者証チラシ
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